福岡高等裁判所 昭和27年(う)1666号 判決
原判決に示している証拠を綜合すると本件罪となるべき事実を認めることができる。児童福祉法第六十条第一項の同法第三十四条第一項第六号の規定違反である本件については右第六十条第三項本文で児童の年令を知らなかつたのみの理由ではその処罰を免れることができない。唯同項但書によつて被告人側によつて過失がなかつたことを主張しその証拠があつたと認められる場合に初めて処罰を免れるに過ぎない。本件は被告人側にその立証があつたとは記録を精査しても認められない。原判決は判示第二事実について判示のように被告人に過失があつたものと示しているが、これは前段説明のように犯罪構成要件として必ずしも判示するの要がない丈で結局原判決は相当で論旨は採用し難い。